しなもんどーなつ

在るものを破壊し新しいものを定義する。

自営業の妻は会社員の夫の扶養に入れるのか解説

こんにちは、しなもんどーなつです!!

 

 

先日結婚しまして、新婚でございます。

名字が変わり、その手続きが多すぎてストレスで肌が大荒れ中でございます。

一つ一つ終わらせて、やることは減っているはずですが減っている気はしません。

 

 

私は自営業なので扶養に入れるのかずっと疑問でした。

調べたら130万円未満なら入れると書いてあるサイトが多かったので入れるんだろうな~と思っていました。

が、違いました。

たぶんパートなら問題なく入られると思いますが、自営業だからいろいろ条件があるようです。

 

 

1.確定申告の時の数字で決まるわけではない

2.経費に含まれるのと含まれないものがある

 

この2つに要注意です。

 

どこのサイトにも書いてなかったのでてっきり私は入れると思ってたのに。。。

 

 

 

1.確定申告の時の数字で決まるわけではない

売上-経費=利益

利益-青色申告控除=所得金額(最終的に残るもの)

大体の人がこの計算がわかると思います。

(私の伝え方が悪いのは承知の上)

 

例)200万(売上)-100万(経費)=100万(利益)

100万(利益)-55万(青色申告控除)=45万(所得金額)

 

この例でいうと45万円だから「扶養」に入れると思うじゃないですか。

違うんですよね~。

最終的な数字では決まらないんです。

もちろん社会保険の種類にもよります。

ここは会社に要確認です。

 

 

2.経費に含まれるのと含まれないものがある

ではなぜ45万円なのに扶養に入れないのか。解説します。

経費に注目してください。

経費には接待交際費、通信費、仕入、広告宣伝費、車両費や原価償却費などがあります。

 

扶養に入れるか入れないのか判断する基準は最終的に残った45万円ではなく、「接待交際費」「広告宣伝費」「原価償却費」など認められない経費がありそれを抜いた経費で計算します。

 

はい?って感じですよね。

今例に挙げたのは3つですがこれ以外にも認められない経費があります。

 

要は経費が全部経費として計算されないということです。

必要経費が限られます。「認められない経費がある」ということを忘れないでください。

 

上の例で計算してみましょう。

認められない経費

30万(接待交際費)+50万(原価償却費)+10万(広告宣伝費)=90万円

 

例)200万(売上)-100万(経費)=100万(利益)

100万(利益)-55万(青色申告控除)=45万(所得金額)

これは上記1の計算です。

100万(経費)のうち90万(認められない経費)を抜いて計算するので

100万-90万=10万円(経費)

 

この10万円は経費として認められるため

200万(売上)-10万(認めれる経費)=190万円(利益)

ここでは青色申告控除は計算に入れないみたいです。

 

ということでこの190万円が判断基準となります。

190万円なのでこれでは扶養に入ることはできません。

 

 

終わりに

こんなことどこのサイトにも書いてませんでした。

私が見つけられなかっただけかもです。

「自営業 扶養 経費」

と調べると出てきます。

調べたら良かったー。思わないじゃないですかー。

だって130万130万ってしつこく書いてあるから、何にも疑問に思わなかったです。

おかげで国民健康保険に入りました。

みなさんも気を付けてくださいね。